大坂一郎さんの記事での「改正建築基準法講習会」
東京でも、勿論!!
開催されましたとも!!
ムラヤマは、1級建築士事務所であり、
かつ建設業登録事務所でもあるのですが、
いわゆる建築。と言われる業務以外に、
ビッグサイトや幕張メッセなどで行われる展示会のブース。
や、イベント。なども手がけます。
で、この講習会では
展示会で設置されるブースは、「建築物」とは言えない。
なぜなら、「建築物」の定義は、
建築基準法2条1項1号に示されるように
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」
であるから。との見解が示されました。
片や、愛・地球博では、
協会が建設するパビリオン(スケルトン)に、
出展者が(インフィルとして)増床する場合には、確認申請が必要でした。

撮影:j-lights
その時の解釈としては、
建築基準法6条1項の「当該確認を受けた建築物の計画の変更」
に該当するというものです。
どちらも、その通り。
法規を引いてみれば、なるほど!と肯けます。
法規は、解釈。
といわれることがよく解りますね。
ケンチクというのが、人間が行う行為である以上、
全てにおいて、どういった視点や、角度から見ても、
そうでしかない、ということはありえない。
ということなのかもしれません。
あ、ややっこしいですね。笑)
展示会で行われる建築“的”行為は、
展示会場毎で決められている、
かなり厳しく詳細なレギュレーションによって、
計画・設計され、設置されます。
だから、全くもって安全なんです。
念のため。笑)
建築基準法第1条。
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
私たちムラヤマは、この基本コンセプトを肝に銘じて、
建築においても、展示会においても、
イベントにおいても、安全と安心ベースに、
ヒトと自然に優しい空間づくりを目指しているのです。
Presented by“すみ”